1948年に施行された大麻取締法ですが、
他の薬物と違って使用に罰則はないそうです
なんでだろうって思いますよね
罪に問われない大麻使用
大麻取締法では麻の茎や種子は規制の対象から除外されています
なぜなら当時の麻栽培農家が収穫などで成分を吸い込んだ場合
罪に問われないようにとの配慮からだそう
茎は繊維に利用され、種子は七味唐辛子に利用されているからです。
使用が罪に問われないなんて
不思議な法律もあったものだと思っていましたが
納得できる理由があるのですね
(当たり前)
他の薬物と違って使用に罰則はないそうです
なんでだろうって思いますよね
罪に問われない大麻使用
大麻取締法では麻の茎や種子は規制の対象から除外されています
なぜなら当時の麻栽培農家が収穫などで成分を吸い込んだ場合
罪に問われないようにとの配慮からだそう
茎は繊維に利用され、種子は七味唐辛子に利用されているからです。
使用が罪に問われないなんて
不思議な法律もあったものだと思っていましたが
納得できる理由があるのですね
(当たり前)
補足です
肝心なことを書き忘れていたようで…
なぜ、茎と種子が規制から外されて、
使用が罪に問われないかについて
茎と種子にも
微量ですが規制対象の成分が含まれているそうです
体内から成分が検出されたとしても
それが、規制対象の葉由来なのか
規制対象外の茎や種子由来なのかを特定することができないため、
肝心なことを書き忘れていたようで…
なぜ、茎と種子が規制から外されて、
使用が罪に問われないかについて
茎と種子にも
微量ですが規制対象の成分が含まれているそうです
体内から成分が検出されたとしても
それが、規制対象の葉由来なのか
規制対象外の茎や種子由来なのかを特定することができないため、
ということでした
コメント