1948年に施行された大麻取締法ですが、
他の薬物と違って使用に罰則はないそうです
なんでだろうって思いますよね

罪に問われない大麻使用
 
大麻取締法では麻の茎や種子は規制の対象から除外されています
なぜなら当時の麻栽培農家が収穫などで成分を吸い込んだ場合
罪に問われないようにとの配慮からだそう
茎は繊維に利用され、種子は七味唐辛子に利用されているからです。

使用が罪に問われないなんて
不思議な法律もあったものだと思っていましたが
納得できる理由があるのですね
(当たり前)
 
補足です
肝心なことを書き忘れていたようで…

なぜ、茎と種子が規制から外されて、
使用が罪に問われないかについて

茎と種子にも
微量ですが規制対象の成分が含まれているそうです
体内から成分が検出されたとしても
それが、規制対象の葉由来なのか
規制対象外の茎や種子由来なのかを特定することができないため、
ということでした